こんにちは。電気工事士ブロガーのリベルタ (liberta0101) です。
最近、ブログやYouTubeで本の要約をしている人を多く見かけますよね。
要約って著作権とか大丈夫なの?
実は本の要約を発信する際に、「著作権」を意識していないと訴えられる可能性があるので注意が必要です。
じゃあ本の要約をブログとかであげたい場合はどうしたらいいの?
要約を載せたい場合は、著作権者の許可が必要だよ!
ブログやYouTube等で本を紹介したい場合の注意点はコチラです。
- 本の要約をする際は、著作権者の了解が必要
- 要約をHP等にアップする際も著作権者の了解が必要
- 引用ルールに基づき、引用するのはOK
- 本の感想や自分の主観をHP等に載せるのはOK
下記から詳しく読むこともできますよ。
- 弁護士に聞いた著作権の質問まとめ
- ブログ記事やYouTubeで本を紹介するときの著作権
- 本の要約をブログに載せる時の注意点
- 本の要約サービスflierは大丈夫なのか?
- YouTubeでの本の要約は主観だらけ
正式に作者の許可をもらっているサービスを利用したい方にはflerがおすすめです。
弁護士ドットコムで聞いたブログと著作権の気になる質問
僕は自分がこのブログを運営しているので、著作権について慎重に判断しています。
実際に「弁護士ドットコム」という弁護士の先生が質問に答えてくれる有料サービスを利用しており、ブログや著作権について回答していただいくこともあります。
今回はブログや著作権に関連した質問を紹介します。
以下の内容はすべて「弁護士ドットコム」で本物の弁護士が質問に答えた内容になります。
一部質問や回答の内容をわかりやすく表現してお伝えします
本のポイントをブログに書いてもいいですか?
ポイントを単にまとめるにとどまるのであれば、著作権侵害にあたることはありません。
ご安心ください。
なお、本の文章をそのまま記載する場合には、引用を適切に行うようにしていただく必要があります。著作権法第32条第1項をご参照ください。
引用する場合は全体の何割までOKなどの目安はありますか?
著作物に対しての引用部分は全体の何割ですとか、自分が書いた記事の何割までなら大丈夫といった目安はありません。
全体として主従の関係があるかどうかで判断されます。
もちろん、引用分量が多ければ、主従の判断に影響を与えるでしょうが、数値として幾らというものはありません。
参考サイトとしてリンクを貼るのは著作権侵害になりますか?
著作権とリンクの有無は関係ありません。
商品レビュー記事を書いて訴えられるケースはありますか?
商品のレビューは、あなたの感想を記載するもので、企業の著作権を侵害したとはいえませんので、問題はないでしょう。
例えばゲーム攻略記事の場合、ゲームという著作物の内容を広く知らしめるもので、著作権を侵害したといえる可能性がないとはいえません。
アニメの感想を載せたいのですが、著作権侵害になりますか?
単なる感想なら問題ありません。
アニメの画像や表現そのままは引用を超えて使ってはダメです。
法的に違法かというと、微妙なところはありますがネタバレ的なものは、避ける方がよいでしょう。
ドラマの感想を書くことで著作権の侵害となりますか?
感想を書くことについては、特に問題ないと思います。
ただ、例えば、ドラマの中の台詞(セリフ)を引用したりする場合には、注意が必要です。
この場合、引用する必然性があること、引用部分を明確にすること、出所を示すことなどが必要であるとともに、あくまであなた自身の文章が主で引用部分が従でなければなりません。
本を要約し図解するのは著作権上どこまでなら許容されますか?
一概には言えず、「本文の要旨のみを抽出して独自の表現で記載」であれば、著作権侵害にはならないと思います。
「目次の項目を本に記載の文言通りに記載」した場合は、目次が個性的あるいは独創的な創作性を有する表現であり、そのまま記載すれば、著作権侵害となる可能性があります。
ポイントを図解して公開すると著作権を侵害しますか?
当然、著作権を侵害します。
著作者は、その著作物を変形し、脚色し、翻案するなどの変更をする権利を専有します(著作権法27条)
この質問は複数の回答があり「著作権を侵害しない」と回答されている弁護士もいました。
ブログ記事やYouTubeで本を紹介するときの著作権
ブログやYouTubeで本を紹介するときの著作権についてネット上のデータをもとにした見解を紹介します。
文化庁の見解
以前は「文化庁のなるほど相談室」というQ&Aがあったようですが、現在は文化庁のHPでは、明確に見解を述べている文言はありませんでした。
そのため、著作権法の観点から説明します。
すぐにブログやYouTubeで本を紹介するときの注意点が知りたい人はこちらをどうぞ。
著作権法によると、著作物とは「著作物は思想又は感情を創作的に表現したもの」と第二条で定義されています。
(定義)
著作権法より引用
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
具体的に著作物ついては、著作権法の第十条で定義されています。
(著作物の例示)
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
著作権法より引用
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物
要約は著作権者の二次的著作物を創作する権利(翻案権、第27条)が働きます。
そのため、要約を作成する場合は著作権者の了解が必要となります。
翻案権二十七条を読むと、誰かが書いたものに手を加えたりして公開することはNGなんだ。
著作権を持つ人(作者)の許可をもらわないといけないんだよ。
(翻訳権、翻案権等)
著作権より引用
第二十七条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。
本の要約を作成することは基本的に「翻案権」が働き、著作権者の許可が必要になります。
また、その要約をブログやYouTubeなどに掲載する場合も著作権者の許可が必要です。
- 本の要約をする際は、著作権者の了解が必要
- その要約をHP等にアップする際も著作権者の了解が必要
著作権違反にならないように引用は適切に!
本文の内容を少しでも書くのはダメなの?
本に記載されている文章を引用の形式であれば利用してもOKです。
(引用)
著作権法より引用
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
ただし、引用のルールを守らないと無断転載になってしまいますので注意しましょう。
- 主従関係が明確であること(明確性)
- 引用部分が他とはっきりと区別されていること(明瞭区別性)
- 引用をする必要性があること(必要性)
- 出典元が明記されていること(出典)
- 改変しないこと
「主従関係」とは、作成しているコンテンツついて量も内容的にも、オリジナル部分がメインであって引用部分はあくまでも補足でないといけないことです。
弁護士の先生のサイトや文化庁のサイトを確認しましたが、定量的に引用部分の割合は示されていませんでした。
個人的にはどれだけ多くても記事全体の1割程度までが引用する限界だと考えています。
そのため、引用が記事全体の大半を占めて、本の内容がわかるようなあらすじ・要約は、著作権法に引っかかる可能性があるので注意が必要です。
引用部分の書きすぎだったり改変するのは注意が必要なんだ。
引用されている箇所をはっきりさせて、引用と自分の感想をごちゃ混ぜにしないようにしようね。
当サイトでは参考に引用の割合を”記事全体の1割程度”と記載しておりますが、個人的な目安であり、著作権に違反しないことを保証するものではありません。
本の感想は著作権侵害にならない
本の感想を書くことは、著作権侵害にはなりません。
ただし、感想を書く上で本の写真を載せたり、引用と称して本の内容を掲載しすぎるのもグレーになります。
写真は自分の記事を補足する役割としてだけ利用しましょう。
本の中身を載せたくなるけど、注意が必要なんだ。
Twitterでの書籍の図解はグレー
図解は二次創作になるので、かなりグレーです。
弁護士ドットコムの回答でも意見が分かれていましたので、内容がわかるような図解は避けた方が無難です。
どうしても書籍を図解紹介をしたい場合は、許可を取って行うようにしましょう!
感想だけ紹介なら問題ないよ!
本で得た知識をブログやYouTubeで紹介するときの注意点
本で得た知識をブログやYouTubeで紹介するときはどのように注意したら良いのでしょうか?
注意点は3つ!ルールを守って紹介しよう!
- ネタバレはアウト
- 意見・感想のための引用はOK
- 著者の気持ちになってマナーを守ろう
ネタバレはアウト
本で得た知識をそのままブログに載せ、ネタバレになるのは基本的にはNG。
文章を変えてネタバレするのはOKか?という点に関しても同様で、二次創作になるので、作者の許可が必要になります。
ネタバレは著作権的にもマナー的にもNG!
意見・感想のために引用するのはあり
自分の意見や感想を伝えるために、一部を引用するのはOKです。
その際は「引用ルール」をしっかり守っていただき、不安な方は当サイト内の「弁護士ドットコム」の回答を読んでから記事にするのが良いですよ。
引用と要約、似てるようで全然違うよ!
著者の気持ちになってマナーを守ろう
感想をブログに書くのはOKと伝えましたが、あきらかにネタバレだったり、誹謗中傷のような内容だとマナー違反です。
本の認知を広げるための紹介であっても、マナー違反の内容にしましょう。
お互いが気持ち良く本を紹介できると良いですね!
本の要約サービスflier(フライヤー)は著作権大丈夫?
flier(フライヤー) は本の要約を紹介するサービスです。
要約を紹介するサービスって、著作権大丈夫なの?
ちゃんと著作権者の許可をとっているので大丈夫!
本要約サービスflier(フライヤー)とは?
そもそもどんなサービスなの?
flier(フライヤー)とは本の要約を紹介するサービスで、仕事と時間に追われて本を選べない人にピッタリのサービスです。
月額2,200円でベストセラーから話題の新刊まで2,600冊以上の要約が読めるサブスクサービスです。
実際に僕も使ってます!
flier(フライヤー) のメリットは
- 1冊約10分程で読める
- メモを残せる
- お気に入り追加サービスがある
- 要約が音声でも聞ける
などビジネスパーソンが知識をインプットするにはピッタリのサービスです。
flier(フライヤー)は著作権侵害にならない
flier(フライヤー)は著作権者の許諾を得て、要約を掲載しているので、著作権侵害にはなりません。
そのため、安心して要約を見ることができますね。
許可を得て要約しているということは、本の内容がしっかりと反映されているので、YouTubeの本の要約よりもインプットの質が高いものが多くあります。
ビジネスパーソンのインプットにピッタリ!!
YouTubeでの本の要約は発信者の主観だらけ
ではYouTubeで本の要約を発信している人は何を発信しているのでしょうか?
要約は著作権が必要になるからね…!何を発信してるんだろう?
要約できることは限られてる
著作権の問題があるので、本を忠実に再現するような要約をすることはできません。
チェックしているYouTuberに興味があり、「この人はどんな風に考えているのかな?」といった「発信者の考え方・本の読み解き方」に興味がある人はYouTubeをみるのが良いです。
しかし、発信者にとらわれずに「この本がどんな本か知りたい」という方には flier(フライヤー) がオススメ。
YouTubeだけでは真の要約は見れないってこと!
切り口が違うだけで内容は同じ
著作権の問題から要約できることは限られているので、切り口は違ってもYouTubeで発信している内容は基本的には同じになるのが現状です。
発信者の「主観」や「感想」を知るためのツールにはなりますが、本を購入する前に要約が知りたい場合などは注意が必要です。
YouTube等の発信者の主観だけを見ると、「あれ?なんか違った…」となる原因の1つになりかねないので、参考程度に見るにとどめましょう。
主観や感想を知ることも勉強にはなるけどね!
まとめ:本の要約しすぎはNG!でもflierはOK
本を紹介したい場合は、引用ルールに基づいて引用し、自分の感想や主観を載せるのはOKです。
- 本の要約をする際は、著作権者の了解が必要
- その要約をHP等にアップする際も著作権者の了解が必要
- 引用ルールに基づき、引用するのはOK
- 本の感想や自分の主観をHP等に載せるのはOK
flier(フライヤー)のように著作権者に許可をとるというのは実際ハードルが高い作業です。
要約をする場合は、引用を程よく使いつつ、自身の感想を述べる程度にとどめておくのがベターですよ。
正しく紹介すれば、作者にも喜んでもらえるよ